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詳細
閲覧数:2201
ID |
AN00181569-20060300-1004 |
アイテムタイプ |
Article |
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本文 |
AN00181569-20060300-1004.pdf
Type |
: application/pdf |
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Size |
: 1.4 MB |
Last updated |
: Dec 7, 2010 |
Downloads |
: 7692 |
Total downloads since Dec 7, 2010 : 7692
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タイトル |
第三者に対する名目的取締役の責任
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別タイトル |
The Liability of Accommodation Directors to the Third Person |
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著者 |
増本 弘文
(Masumoto hirofumi)
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教養部
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版 |
publisher |
出版地 |
奈良 |
出版者 |
奈良大学 |
上位タイトル |
奈良大学紀要
(Memoirs of the Nara University).
Vol.34号,
(2006.
03)
,p.45-
52
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識別番号 |
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抄録 |
本年商法・会社法が改正され、来年施行されることになり、株式会社は、取締役が一人でも設立可能となった。この改正が、会社法の中でも議論が多く判例の数も膨大にのぼる「取締役の第三者に対する責任」にも、大きな影響を及ぼすことは必死である。この「取締役の第三者に対する責任」には、多くの問題点が含まれており、その全てを網羅することは紙数の関係上も不可能である。そこで、本論項では、現行法の要求している取締役三名と密接に関連している「名目的」取締役の第三者に対する責任をとりあげ、最近の判例の分析を通じて、改正後の動向を深求しようと試みた。その結果、取締役の員数を揃えるための事例は少なくなるかもしれないが、その責任の判断基準は、名目的取締役の主観的事情だけでなく、対象となる違法行為(犯罪行為)までも考慮に入れられる結果となり、ますます混沌となる可能性があるかもしれない。また、名目的代表取締役は、相当因果関係のない場合以外は、責任を免れ得ないものとなるのではなかろうか。 |
言語 |
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資源タイプ |
text |
ジャンル |
Departmental Bulletin Paper |
Index |
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関連アイテム |
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