| |
詳細
閲覧数:3644
ID |
AN10086451-20031200-1006 |
アイテムタイプ |
Article |
このアイテムを表示する |
|
本文 |
AN10086451-20031200-1006.pdf
Type |
: application/pdf |
|
Size |
: 802.2 KB |
Last updated |
: Dec 20, 2010 |
Downloads |
: 4241 |
Total downloads since Dec 20, 2010 : 4241
|
|
|
タイトル |
古代エジプトにおいて墓地管理はどのようであったか?
|
著者 |
西村 洋子
(Nishimura yoko)
|
史学科
|
|
版 |
publisher |
出版地 |
奈良 |
出版者 |
奈良大学史学会 |
上位タイトル |
奈良史学
(Nara shigaku : Nara journal of history).
Vol.21号,
(2003.
12)
,p.85-
103
|
|
識別番号 |
|
抄録 |
「しかし、これに対して悪しき事をなし、あらゆる有害な事をなし、その中に記されたものを消すいかなる者たちも、裁きのなされる場所で、それについて、裁きの主である大いなる神によって裁かれるであろう」。これは古王国第六王朝デシャシェの州長官インティの墓に記された警告文である。墓を傷つけようとする者に対する一種の脅しであるが、このような警告文はどれほどの効果を持っていたのだろうか。ただし魔術的な効果を問題にしようというのではない。法的な効果を問うているのである。王朝時代王墓を暴いた者が重罪に処せられたことは、ラムセス時代の墓泥棒の裁判記録から明らかである。しかし私人墓の場合はどうであったのだろうか。また一般に墓地の管理はどのように行われていたのだろうか。警告文は王墓に見られることはなく、私人墓にのみ見られるが、これは王朝時代の法制度の限界が、私人墓を守るために警告文を記させる動機となったということだろうか。それとも王朝時代において王墓であろうと私人墓であろうと墓を傷つけた者は厳しく罰せられたのだろうか。そこで、本稿では古代エジプトにおいて墓地の管理がどのように行われ、犯罪者たちに対してどのような法的措置が取られたのかを探ってみたい。 |
言語 |
|
資源タイプ |
text |
ジャンル |
Journal Article |
Index |
|
関連アイテム |
|
|